【大阪府】車庫証明の取り方・申請書(届出書)の書き方・必要書類の入手方法【普通車/軽自動車】

大阪府の車庫証明の取り方・申請書(届出書)の書き方

大阪府の車庫証明と保管場所届出の必要書類や作成方法、提出時のルールなどを解説していきます。

本記事を読み進めると以下の内容を把握することができます。

  • 手続きが必要な場合と不要な場合
  • 必要書類、手数料、警察署一覧、受付時間、適用地域、支払い方法
  • 申請書(届出書)入手方法
  • 申請書(届出書)、図面などの作成方法
  • 書類提出時、受け取り時のルール

車庫証明のことが全くわからないという方は最初に以下の記事を読んでから個別の解説を読むとスムーズに理解できると思います。

申請書類の書き方だけ確認したいという方は「3. 大阪府様式の提出書類の作成」から読み始めて頂ければ大丈夫です。

関連サイト

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もくじ

車庫証明・保管場所届出が必要な場合と不要な場合

一般的に車庫証明と呼ばれる手続きには「自動車保管場所証明申請」と「自動車保管場所の届出」の2種類の手続きが存在します。

厳密には保管場所の届出は証明申請の手続きではありませんが、軽自動車の保管場所届出は「軽自動車の車庫証明」と表現されることも多いです。

実際に申請(届出)をする場面では2つの手続きを混同してしまうと、提出書類等の間違いに繋がる可能性があるため、普通車の車庫証明は「自動車保管場所証明申請」、軽自動車の車庫証明は「自動車保管場所の届出」の手続きをすると覚えておきましょう。
※普通車であっても保管場所の位置のみ変更する場合は保管場所の届出の手続きが必要です。

それぞれの手続きが必要な場合と不要な場合を画像で解説します。

自動車保管場所証明申請が必要な場合と不要な場合

車庫証明が必要な場合と不要な場合

車庫証明とは、運輸支局で自動車の登録手続きをする際に必要な保管場所証明書を保管場所を管轄する警察署で発行してもらう手続きの通称です。

そのため、運輸支局での登録制度が存在しない軽自動車の場合は車庫証明の手続きは不要です。
※特別区、一部の市では軽自動車の保管場所の届出が必要です。

登録自動車(普通車など)の場合は、車庫証明の適用除外地域を除き、運輸支局で自動車の登録や住所変更などをする際に車庫証明書の提出が必要になります。

同居の家族・親族間での名義変更や、婚姻に伴う氏名の変更などのように自動車を使用する本拠の位置が変わらない場合は車庫証明は不要ですのでそのまま運輸支局へ行って変更手続きを進めてください。

保管場所の届出が必要な場合と不要な場合

保管場所の届出が必要な場合と不要な場合

保管場所の届出とは、軽自動車の使用を開始した場合、軽自動車の保管場所の位置を変更した場合、登録自動車(普通車など)の保管場所の位置のみを変更した場合に保管場所の位置を管轄する警察署で行う手続きです。
※登録自動車の車庫証明とは違い警察署に届出を提出して完結する手続きです。

軽自動車の保管場所届出適用地域においては、新たに軽自動車の使用を開始した場合と保管場所の位置を変更した場合に届出の手続きが必要です。

登録自動車の場合は、車庫証明の適用地域で保管場所の位置のみを変更した場合に保管場所の届出の手続きが必要ですが、保管場所だけでなく使用の本拠の位置も変わる場合は警察署で行う手続きは保管場所の届出ではなく車庫証明申請を行い証明書の交付を受けた後に運輸支局で登録手続きをする必要があります。

大阪府の車庫証明必要書類・受付時間・手数料・適用地域・申請書ダウンロード

項目URL等
警察署一覧大阪府警公式サイト
警察署窓口の受付時間午前9時00分から午後5時00分
※土日祝日及び年末年始(12/29~1/3)を除く。
手続きが必要な地域普通車・軽自動車の車庫証明が必要な地域、不要な地域一覧表
申請書ダウンロード申請書・届出書ダウンロードリンク
証紙販売所の場所証紙廃止済み
項目車庫証明(普通自動車)車庫届出(軽自動車
申請手数料保管場所証明申請手数料2,200円、標章交付申請手数料500円標章交付申請手数料500円

他の都道府県の解説記事はトップページからご確認頂けます。

提出書類の一覧

普通自動車(登録自動車)の車庫証明申請

  • 自動車保管場所証明申請書・・・2枚
  • 保管場所標章交付申請書・・・2枚
  • 自認書または使用承諾証明書・・・いずれか1枚
  • 保管場所の所在図・配置図・・・1枚

軽自動車の届出または普通自動車(登録自動車)の保管場所変更の届出

  • 自動車保管場所届出書・・・1枚
  • 保管場所標章交付申請書・・・2枚
  • 自認書または使用承諾証明書・・・いずれか1枚
  • 保管場所の所在図・配置図・・・1枚

基本の提出書類は普通自動車の車庫証明の場合は6枚、軽自動車や保管場所変更の届出の場合は5枚です。

車庫証明(届出)の基本的な提出書類は上記の通りですが、保管場所法やその他の規則等に基づき追加資料の提出を求められる場合があります。

以下に一般的な追加資料をまとめましたので必要に応じて用意してください。

追加資料の提出については、都道府県や警察署により運用方針に違いがある場合もあるため、心配な場合は事前に申請先の警察署に確認することをおすすめします。

追加資料解説
公共料金の領収書、消印のある郵便物などのコピー個人経営の店舗や事務所のように住民登録の住居と異なる場所を使用の本拠として申請(届出)する場合に必要となる資料です。
※居住実態があると言える状態でなければならないため、通常勤務先の会社などを使用の本拠の位置とすることはできません。
※住民登録の住居と使用の本拠の位置が同一の場合は必要ありません。
身分証・住所確認書類本人申請の場合は提出の必要はありませんが、本人確認のために窓口で身分証の提示を求められる場合があります。
申請者以外の方が提出を代行する場合は申請者の住所確認書類などの提出を求められる場合があります。
委任状代理の方が窓口で申請書(届出書)の補正や訂正をする場合に必要です。
※本人以外の方が、本人の作成した書類の提出や標章の受取りのみを行う場合には原則委任状の提出は不要です。
※受取時の標章交付申請書の日付記入は委任状なしで認める警察署と委任状の提出を求める警察署があります。

申請書の入手方法

申請書の入手方法には、警察署で配布されているものを取りに行く方法と、インターネットでダウンロードする方法があります。

どちらもメリットとデメリットがありますので以下にまとめました。

入手方法メリットデメリット
警察署で入手複写式なので複数の書類が同時に完成する。
窓口の職員に質問できる。
予備がないので慎重に記入する必要がある。
警察署との往復が一回分増える。
申請書、図面ともに手書きする必要がある。
インターネットでダウンロード自宅に居ながら入手できる。
内容を入力してから印刷すれば手書き不要。
プリンターが必要。
印刷前に入力するにはExcelやWordなどのソフトが必要。
※ソフトがない場合はpdfを印刷してから手書き。

申請書入手方法の特徴は上記の通りです。

最も効率が良い方法は、インターネットでダウンロードしてパソコンで内容入力と図面作成後に印刷する方法です。

office(ExcelやWord)とプリンターがある場合はこの方法をおすすめします。

手書きする場合は、黒のボールペンで記入してください。

なお、申請書は同一の都道府県内であれば同じものが配布されていますし、他県のものでも基本的には受理されますので職場近くの警察署などで取得すれば負担が軽減されるかもしれません。
※書類の提出先は保管場所の位置を管轄する警察署です。

大阪府警のホームページでは、普通車の申請書と軽自動車の届出書ともにExcelファイルの様式のみ配布されています。

Excel申請書を使用する場合の注意事項

Excelファイルの申請書をダウンロードすると上部にこのようなメッセージが出るので「編集を有効にする」をクリックしてから入力を開始してください。

※インターネットからダウンロードしたExcelファイルには必ず表示されるメッセージです。
※Excel2019で解説していますのでバージョンによって表示内容に違いがある場合があります。

インターネットからエクセル申請書をダウンロードしたときに出るメッセージ

押印と訂正のルール

車庫証明の提出書類は原則押印不要です。

申請書、自認書、使用承諾証明書、委任状全て押印がなくても受理されます。

書き間違えた箇所を訂正する場合も二重線を引くだけで大丈夫です。
※訂正によって内容の把握が困難になるような場合は書き直しを指導される場合があります。

なお、押印は禁止されているわけではないので、癖で押印してしまった場合でもそのまま提出すれば受理されます。

下の画像は二重線による訂正の一例です。

訂正線の色は黒で大丈夫です。

車庫証明申請書を二重線で訂正する方法

参考資料:
※申請書等の訂正についての内容はPDFの5ページ目にあります。
自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について(通達)(154KB)(令和2年12月25日 丁規発第144号)

大阪府様式の提出書類の作成

自動車保管場所証明申請書の書き方(普通自動車、その他登録自動車)

自動車保管場所証明申請書2枚と保管場所標章交付申請書2枚は記入項目が重複しているため自動車保管場所証明申請書の1枚目を使って書き方を解説していきます。
※軽自動車の届出、保管場所変更の届出は「自動車保管場所届出書の書き方」で解説しています。

4枚それぞれ書類の形状や警察署の記入欄などに若干の違いがありますが申請者が記入する項目はほぼ同じです。

大阪府様式の車庫証明申請書の書き方

車検証や完成検査終了証などに記載されている通りに記入する欄

①~④は車検証記載の通りに記入しますのでお手元に確認書類を用意してください。
※車検証を提出する必要はないのでスマホに画像を保存しておくだけでも大丈夫です。

①車名・・・トヨタ、マツダなどメーカー名を記入します。
※プリウス、カローラなどの通称名ではないので注意。

②型式・・・車検証記載の通りに型式を記入します。
※原動機の型式ではないので注意。

③車台番号・・・上段に車検証記載の通りに車台番号を記入し、アルファベットの下段にチェックを入れます。
※証明書交付後に訂正はできないので間違いがないように注意しましょう。
※新車で車台番号判明前に申請する場合は未記入で提出し標章受取時に記入します。

④自動車の大きさ・・・自動車の長さ、幅、高さを車検証記載の通りに記入します。
※単位はセンチメートルです。

使用の本拠や保管場所の位置情報を記入する欄

⑤~⑧は自宅や駐車場などの住所、地番などを記入します。

⑤自動車の使用の本拠の位置・・・通常は申請者の住所を記入します。
※店舗や事務所など住民票の住居と異なる場所で申請する場合は店舗等の所在地を記入します。

⑥自動車の保管場所の位置・・・駐車場の所在地を記入します。
※自宅敷地内に保管する場合は自宅の所在地を記入しますが、アパート名や部屋番号などは不要です。
※月極駐車場などで駐車場名や駐車区分番号がある場合は最後尾に記入してください。

⑦保管場所標章番号・・・使用の本拠の位置と保管場所の位置が入れ替え前の旧自動車と同一の場合は、旧自動車の車庫証明取得時に交付された保管場所標章番号を記入すると所在図の提出を省略できます。
よくわからない場合は空欄のままにして所在図を提出すれば大丈夫です。
※標章番号を記載しても配置図は省略できません。

⑧保管場所の所有者・・・保管場所の土地(建物)が自己単独所有の場合は「自己」、共有地や他人の土地(建物)を使用する場合は「他人」に〇をつけてください。
※家族の所有する土地を使用する場合も「他人」に〇をつけます。

申請先・申請者の情報を記入する欄

⑨~⑪は申請先の警察署名や申請者の情報を記入していきます。

⑨警察署名・・・申請先の警察署の名前を記入します。
※自宅ではなく保管場所の位置を管轄する警察署なので自治体の境界線を跨ぐ場合などは間違えないようにしましょう。

⑩日付・・・申請書の提出日を和暦で記入します。
自動車保管場所証明申請書は最初に申請する日付を記入して提出し、保管場所標章交付申請書の日付は証明書受け取り時に窓口で記入します。(よくわからない場合は4枚とも日付未記入で窓口に行けば大丈夫です。)
※申請書の作成日ではないので注意。

⑪申請者情報・・・申請者の郵便番号、住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入します。
※自宅以外の場所(店舗、事務所など)を使用の本拠として申請する場合も住所記載欄には住民票上の住所を記入します。
※申請者とは、自動車の保有者のことですので代理人などの情報を書かないように注意してください。

その他の記入欄

⑫連絡先・・・警察から日中に電話がかかってくる場合があるため申請者以外の方への連絡を希望する場合は電話番号と担当者名を記入します。

まとめ

申請書4枚の記入項目の解説は以上です。

大阪府警の様式は記入項目が少ないため、比較的短時間で書類の作成が完了します。

申請書には解説した項目以外にも空いているところがあると思いますが、残りは警察側が使用する欄なのでそのままで大丈夫です。

あとは自認書(または使用承諾証明書)と所在図・配置図を作成すれば書類作成は完了です。

自動車保管場所届出書の書き方(軽自動車または保管場所変更届出)

自動車保管場所届出書1枚と保管場所標章交付申請書2枚は記入項目が重複しているため自動車保管場所届出書を使って書き方を解説していきます。
※普通自動車等の車庫証明は「自動車保管場所証明申請書の書き方」で解説しています。
※普通自動車であっても所有者や住所等に変更がなく保管場所のみ変更する場合はこちらです。

3枚それぞれ書類の形状や警察署の記入欄などに若干の違いがありますが届出者が記入する項目は同じです。

大阪府様式の軽自動車保管場所届出書の書き方

届出の区分を記載する欄

①届出の区分・・・新規の届出の場合は「新規」、保管場所の変更の場合は「変更」に〇をつけてください。

②自動車の区分・・・普通車(登録自動車)の保管場所変更届出の場合は「登録」、軽自動車の届出は新規・変更どちらの場合も「軽」に〇をつけてください。

車検証に記載されている通りに記入する欄

③~⑥は車検証記載の通りに記入しますのでお手元に確認書類を用意してください。
※車検証を提出する必要はないのでスマホに画像を保存しておくだけでも大丈夫です。

③車名・・・ダイハツ、スズキなどメーカー名を記入します。
※ミラ、アルトなどの通称名ではないので注意。

④型式・・・車検証記載の通りに型式を記入します。
※原動機の型式ではないので注意。

⑤車台番号・・・上段に車検証記載の通りに車台番号を記入し、アルファベットの下段にチェックを入れます。

⑥自動車の大きさ・・・自動車の長さ、幅、高さを車検証記載の通りに記入します。
※単位はセンチメートルです。

使用の本拠や保管場所の位置情報を記入する欄

⑦~⑨は自宅や駐車場などの住所、地番などを記入します。

⑦自動車の使用の本拠の位置・・・通常は届出者の住所を記入します。
※店舗や事務所など住民票の住居と異なる場所で届出する場合は店舗等の所在地を記入します。

⑧自動車の保管場所の位置・・・上段に保管場所の所在地を記入します。
保管場所の変更の場合は下段に変更前の保管場所の所在地も記入します。
※自宅敷地内に保管する場合は自宅の所在地を記入しますが、アパート名や部屋番号などは不要です。
※月極駐車場などで駐車場名や駐車区分番号がある場合は最後尾に記入してください。

⑨保管場所標章番号・・・使用の本拠の位置と保管場所の位置が入れ替え前の旧自動車と同一の場合は、旧自動車の車庫証明取得時に交付された保管場所標章番号を記入すると所在図の提出を省略できます。
よくわからない場合は空欄のままにして所在図を提出すれば大丈夫です。
※標章番号を記載しても配置図は省略できません。

届出先・届出者の情報を記入する欄

⑩~⑫は届出先の警察署名や届出者の情報を記入していきます。

⑩警察署名・・・届出先の警察署の名前を記入します。
※自宅ではなく保管場所の位置を管轄する警察署なので自治体の境界線を跨ぐ場合などは間違えないようにしましょう。

⑪日付・・・届出の提出日を和暦で記入します。
※届出書の作成日ではないので注意。

⑫届出者情報・・・届出者の郵便番号、住所、氏名、フリガナ、電話番号を記入します。
※自宅以外の場所(店舗、事務所など)を使用の本拠として届出する場合も届出者の住所記載欄には住民票上の住所を記入します。
※届出者とは、自動車の保有者のことですので代理人などの情報を書かないように注意してください。

その他の記入欄

⑬保管場所の所有区分・・・保管場所の土地(建物)が自己単独所有の場合は「自己単独所有」、共有地や他人の土地(建物)を使用する場合は「その他」に〇をつけてください。
※家族の所有する土地を使用する場合も「その他」に〇をつけます。

⑭連絡先・・・警察から日中に電話がかかってくる場合があるため申請者以外の方への連絡を希望する場合は電話番号と担当者名を記入します。

⑮自動車登録番号または車両番号・・・届出する自動車の登録番号または車両番号を記入します。
※登録番号は普通車等のナンバーのことで、車両番号は軽自動車のナンバーのことです。

まとめ

自動車保管場所届出書1枚と保管場所標章交付申請書2枚の記入項目の解説は以上です。

申請書には解説した項目以外にも空いているところがあると思いますが、残りは警察側が使用する欄なのでそのままで大丈夫です。

あとは自認書(または使用承諾証明書)と所在図・配置図を作成すれば書類作成は完了です。

自認書または使用承諾証明書を作成する

大阪府の自認書の様式は他の都道府県のものとほぼ同じですが使用承諾証明書の様式は少し異なります。

どちらが必要なのか判別する方法や自認書の作成方法は以下の記事を確認してください。

使用承諾証明書の作成方法

大阪府様式の使用承諾証明書の書き方

①保管場所の位置・・・駐車場の所在地を記入します。
※アパートなどの敷地内に保管する場合はその家の所在地を記入しますが、アパート名や部屋番号などは不要です。

②駐車場名と枠番号を記入します。
※ない場合は空欄のままで大丈夫です。

③保管場所の使用者・・・保管場所の使用者(申請者/届出者)の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。

④保管場所の契約者・・・駐車場の契約者の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。
※使用者と契約者が同じ場合は記入不要です。
(例1)月極駐車場などを親が契約し子が使用する場合は契約者は親です。
(例2)親の所有する土地を子が使用する場合は使用者も契約者も子なので記入不要です。

⑤使用者と契約者の関係・・・使用者(申請者/届出者)と駐車場を契約している人の関係で当てはまるものに〇をつけます。
(例1)親が契約した駐車場を子が使用する場合は「親族」に〇をつけます。
(例2)使用者(申請者)自身が借りた場所を使用する場合は「同じ」に〇をつけます。
※間違えて使用者と保管場所の所有者との関係を記入してしまう人が多いので注意してください。

⑥使用期間・・・駐車場の契約期間を記入します。
使用する保管場所に契約期間の定めがない場合は使用する予定期間を記入します。
※使用期間の開始日は申請日より前の日付である必要があります。
※使用期間は原則1カ月以上残存している必要があります。
※残存期間が少ない場合は、契約更新の事実が確認できる書類などを添付して期間の延長を証明しますが事前に警察署に連絡してどのような書類が有効であるか確認してください。

⑦日付・・・書類の作成日を記入します。
※書類の提出日ではないので注意してください。
※日付を記入するのは原則保管場所の所有者または管理委託者です。

⑧駐車場の所有者又は管理受託者・・・郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します。
※保管場所の所有者または管理受託者が記入する項目ですので土地所有者や駐車場の管理会社などに作成を依頼してください。

保管場所の所在図・配置図を作成する

所在図・配置図の作成方法は全国どこでも同じです。

大阪府の場合、所在図・配置図の用紙に「シャッターの有無」と「代替車の車両番号・車台番号」の項目がありますので必要に応じて記入してください。
※自動車の入れ替えがない場合は「シャッターの有無」の項目のみ記入してください。
※車両番号とは自動車のナンバーのことで、車台番号とは車検証などに記載されている個体識別番号のことです。

図面の作成方法については以下の記事で解説しています。

関連サイト

当サイト運営者(きさらぎ行政書士事務所)が車庫証明の申請者様に代わって所在図・配置図を作成しメール(PDF)でお届け致します。
図面原案の作成は無料で、完成した図面を使用する場合のみ料金がかかります。
お電話不要でWEBフォームからご依頼頂けますのでご興味のある方はお気軽にお申込みください。
※画像をクリックすると図面作成代行サイトに移動します。

車庫証明の所在図・配置図作成代行|きさらぎ行政書士事務所

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書類の作成が完了したら

書類の作成が完了したら、あとは警察署へ行って提出するだけです。

申請の前後に生じやすい疑問点などを以下の記事にまとめていますので気になる方は確認してみてください。

大阪府の車庫証明Q&A

大阪府様式の申請書(届出書)作成時に注意すべき点は?

大阪府様式の申請書類には以下の特徴があります。

・申請書(届出書)の日付欄は和暦で記入する必要があります。
※大阪府警の公開している記載例に「和暦で記載」と注意書きがあります。

・使用承諾証明書に契約者の情報や使用者と契約者の関係を記入する欄があります。
※使用者、契約者、所有者それぞれの項目があり間違えやすいのでご注意ください。

・所在図・配置図にシャッターの有無、代替車ナンバー、車台番号の記入欄があります。
自動車の入れ替えの場合は旧自動車のナンバーや車台番号を記入する必要があるため書類作成時には旧自動車の車検証などの資料が必要になる場合があります。
※車検証は提出書類ではないため、スマホなどに画像を保存しておくだけでも大丈夫です。

書類提出時や受け取り時に注意すべき点は?

大阪府警察の公式サイトには以下の提出ルールが明記されています。

・住所と使用の本拠の位置が異なる場合は、公共料金の領収書等の写しなどの添付を求める場合があります。

・保管場所使用承諾証明書の使用期間の項目は、申請月日が使用期間の中に含まれている必要があります。また、使用期間が短い場合は受付不可となる場合があります。

・保管場所使用承諾証明書の使用期限は作成日からおおむね3カ月以内です。

他の都道府県の申請書または申請人が独自に作成した書類でも受理されますか?

大阪府警察公式サイトには、他の都道府県警察が作成した書類であっても使用可能と明記されています。
※申請人が独自に作成した書類に関しての言及はありません。

警察庁の通達(令和2年12月25日丁規発第147号)によると、保管場所法施行規則の要件を満たしていれば自県様式以外でも受理しなければならないとされていますので、独自に作成した様式であっても受理されるはずです。

使用承諾証明書の代わりに駐車場の契約書を提出することは可能ですか?

使用承諾証明書の代わりに駐車場賃貸借契約書または領収書の写しを使用することができます。

ただし、契約書は契約者名と車庫証明の申請者名が同一の必要があり、契約期間が終了している場合は契約が継続していることが確認できる書類(領収書等)が別途必要となります。
領収書を使用する場合は契約者、駐車場名、駐車場の住所、契約の枠番号、領収年月日が確認できるものである必要があります。

車庫証明関連法令・参考資料

全国共通の法令・資料等

法律・施行令・施行規則

種別名称
法律自動車の保管場所の確保等に関する法律
政令自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令
国家公安委員会規則自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則

警察庁通達

発出年月日名称
令和3年10月27日保管場所標章の郵送による交付について(通達)(91KB)
令和3年7月2日自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いの徹底について(通達)(54KB)
令和2年12月25日自動車の保管場所証明申請等の適正な取扱いについて(通達)(103KB)
令和2年12月25日保管場所を確保していない自動車の保有者に対する措置の運用について(通達)(569KB)
令和2年12月25日自動車の保管場所の継続的確保を図るための制度等の運用について(通達)(154KB)
平成31年3月22日代理人による保管場所証明申請等に関する取扱い上の留意事項について(通達)(62KB)
平成22年12月13日自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則の施行に伴う交通警察の運営について(通達)(9KB)
平成20年2月21日保管場所標章に係る標準仕様の制定について(1.22MB)
平成17年12月8日自動車の保管場所の確保等に関する法律等の一部改正について(1.32MB)
平成15年10月15日自動車の保管場所証明等事務に係る「自動車の使用の本拠の位置」の解釈基準について(7KB)
平成13年12月13日自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則の施行について(426KB)
平成13年3月19日保管場所証明書及び保管場所標章の郵送による交付について(123KB)
平成12年3月17日自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する規則の施行に伴う交通警察の運営について(479KB)
平成8年2月29日郵送による自動車保管場所届出の受理について(288KB)
平成3年4月5日自動車の保管場所の確保等に関する法律の一部改正等に伴う交通警察の適正な運営について(2.16MB)

その他の資料

日時名称
平成 24 年8月 24 日自動車保管場所証明(車庫証明)手続の簡素化(概要)(行政苦情救済推進会議)
平成 24 年8月 24 日自動車保管場所証明(車庫証明)手続の簡素化(あっせん)(行政苦情救済推進会議)
平成 24 年 12 月 26 日自動車保管場所証明(車庫証明)手続の簡素化(回答)(行政苦情救済推進会議)

大阪府の条例・規則・資料等

条例・規則

種別名称
条例大阪府警察署の名称、位置及び管轄区域に関する条例
条例大阪府警察事務手数料条例
規則大阪府警察事務に係る手数料を免除する者を定める規則

大阪府警察通達

発出年月日名称
平成17年12月22日保管場所管理業務実施要領の制定について
もくじ