提出書類の一覧

もくじ

提出書類(普通車など登録自動車の場合)

普通車の車庫証明申請で必要な書類は以下の6枚です。

  • 自動車保管場所証明申請書・・・2枚
  • 保管場所標章交付申請書・・・2枚
  • 自認書または使用承諾証明書・・・いずれか1枚
  • 保管場所の所在図・配置図・・・1枚

都道府県によって必要な申請書の枚数に違いがある場合があるため、詳しくは該当する都道府県ごとの解説を確認してください。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、警察署長に対し「保管場所を確保していることの証明」を願い出るための申請書です。

用途は警察への申請用と運輸支局提出用です。

申請手数料は2100円~2200円の地域が多く、支払いは収入証紙で納付します。
※現金、電子マネーで納付可能な地域もあります。

収入証紙は警察署内にある証紙売りさばき所で購入できる場合が多いですが、警察署に併設されていない場合もあります。
その場合は、銀行など証紙を販売している場所で事前に購入してから警察署に行きましょう。
※証紙を販売している機関は都道府県によって異なります。

保管場所標章交付申請書

保管場所標章交付申請書は、警察署長に対し「保管場所標章(ステッカー)」の交付を申請するための申請書です。

用途は警察への申請用と申請者保管用です。
※枚数が異なる都道府県もあります。

標章交付手数料は500円~600円の地域が多く、支払いは収入証紙で納付します。
※現金、電子マネーで納付可能な地域もあります。

自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は内容が重複しているため、手書きで作成する場合は警察署で配布されている複写式の申請書を使うと便利です。
警察署へ取りに行くのが面倒な方は、各都道府県警のサイトで配布されているExcelやWordの申請書をダウンロードして使用すると手書きせずに書類作成できますがプリンターやOfficeソフトなどが必要です。

自認書または使用承諾証明書

保管場所の使用権原に関する書面には自認書と使用承諾証明書の2種類あり、いずれか1枚を提出します

自認書とは、保管場所として使用する土地(建物)が自己単独所有であることを自己申告するための書類です。

使用承諾証明書とは、保管場所として使用する土地(建物)の所有者または管理者(大家さんや管理会社)が、使用者に対して「その場所を使っていいですよ」と承諾したことを証明するための書類ですので、書類の作成者は保管場所の所有者や管理者になります。

どちらを提出すべきか判別する方法や書類の作成方法は以下の記事で解説しています。


保管場所の所在図・配置図

保管場所の所在図・配置図は、警察に保管場所の所在地やどのスペースに保管するのかを伝えるために使用する図面のことです。

所在図は、用紙に「別紙」とだけ記入し、Googleマップなどの地図を印刷して添付すれば代用できます。

配置図については、基本的には手書きやExcelなどを使用して図面を作成します。

図面の作成方法については以下の記事で解説しています。

提出書類(軽自動車の届出、保管場所のみ変更の場合)

軽自動車の使用を開始した場合、または自動車の種類を問わず保管場所の位置のみ変更した場合は15日以内に保管場所の届出が必要です。
必要な書類は以下の5枚です。

  • 自動車保管場所届出書・・・1枚
  • 保管場所標章交付申請書・・・2枚
  • 自認書または使用承諾証明書・・・いずれか1枚
  • 保管場所の所在図・配置図・・・1枚

都道府県によって必要な申請書の枚数に違いがある場合があるため、詳しくは該当する都道府県ごとの解説を確認してください。

自動車保管場所届出書

自動車保管場所届出書は、警察署長に対し「自動車の保管場所を確保または変更したこと」を届け出るための書類です。
普通車の車庫証明と違い運輸支局に証明書を提出する必要はないため、届出書を1枚のみ提出します。
届出自体には手数料はかかりません。

保管場所標章交付申請書

普通車と同様に、警察署長に対し「保管場所標章(ステッカー)」の交付を申請するための申請書を2枚提出します。
用途は警察への申請用と申請者保管用です。
※枚数が異なる都道府県もあります。

標章交付手数料は500円~600円の地域が多く、支払いは収入証紙で納付します。
※現金、電子マネーで納付可能な地域もあります。

自認書または使用承諾証明書

普通車と同様に、自認書と使用承諾証明書のいずれか1枚を提出します

自認書とは、保管場所として使用する土地(建物)が自己単独所有であることを自己申告するための書類です。

使用承諾証明書とは、保管場所として使用する土地(建物)の所有者または管理者(大家さんや管理会社)が、使用者に対して「その場所を使っていいですよ」と承諾したことを証明するための書類ですので、書類の作成者は保管場所の所有者や管理者になります。

どちらを提出すべきか判別する方法や書類の作成方法は以下の記事で解説しています。

保管場所の所在図・配置図

普通車と同様に、警察に保管場所の所在地やどのスペースに保管するのかを伝えるために使用する図面を1枚提出します。

所在図は、用紙に「別紙」とだけ記入し、Googleマップなどの地図を印刷して添付すれば代用できます。

配置図については、基本的には手書きやExcelなどを使用して図面を作成します。

図面の作成方法については以下の記事で解説しています。

その他の書類

委任状(代理申請の場合のみ)

本人以外の方が本人の代わりに申請書を提出したり証明書・標章を受領する場合には委任状の提出は必須ではありませんが、万が一申請書に不備があった際に代理人がその場で申請内容を補正、訂正するためには委任状が必要です。

委任状には、定められた様式はないため自作のものでも問題ないですが、佐賀県警が委任状を配布していますので必要な方はダウンロードして使用可能です。
※全ての都道府県で使用できます。
佐賀県警公式サイト

また、一部の都道府県では証明書受取時の標章交付申請書への日付記入や新車の車台番号記入についても委任状の提出を必須としているところもあります。
申請者本人以外の方が申請を代理する場合は、委任状提出の必要性について事前に警察署に確認することをお勧めします。

以下は宮崎県警の配布している申請書の一部を拡大した画像です。

標章交付申請書は受け取り時に日付を記入する書類ですので厳格な法解釈に基づいて申請を処理している都道府県では実質的に代理人による受取りには必ず委任状が必要ということになりますのでご注意ください。

使用の本拠の位置を確認できるもの

本人申請で申請者住所と使用の本拠の位置が同一の場合は原則口頭での確認のみですが、念のため本人確認ができるもの(免許証など)を携帯していきましょう。

代理人が申請する場合は、申請者の住所確認書類の提出を求められる場合があるため、事前に警察署に確認するか念のため確認書類のコピーを持っていくようにしましょう。

また、店舗や事務所などのように住民票の住所地と違う場所を使用の本拠として申請する場合は、本人申請であっても公共料金や家賃の領収書のコピーなど店舗の位置を確認できる書類の提出を求められる場合があります。
※警察庁の通達によると提出がないことを理由に不受理とすることはできないと記載されていますが、真正性に疑義ありと判断されると余計に時間が掛かるため任意提出しておいた方が無難です。

用意できる資料が有効であるか不安な場合は事前に申請先の警察署に確認しておきましょう。

まとめ

車庫証明の基本的な提出書類の解説は以上です。

基本的な提出書類は保管場所法施行規則に定められているものなので都道府県による違いは大きくありません。

ただし、追加書類の提出を求める基準については都道府県警毎に運用方針が大きく異なるため車庫証明についての統一的な解説記事を作成することはなかなか困難です。

各都道府県警の特有のルールなどの情報は、ホームページや通達等から確認できる限りにおいては個別の都道府県毎の解説記事に記載していますので申請書作成の際はぜひご確認ください。

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