こちらの記事では車庫証明の書類作成や提出、取得後の証明書の使用の際に気をつけたい有効期間や提出期限について解説していきます。
本記事を読み進めると以下の内容を把握することができます。
- 自動車の購入、名義変更、引っ越しなど状況別の手続きの期限
- 申請、届出の種類別の処理期間
- 作成した書類、交付された書類の有効期限
- 使用承諾証明書の使用期間欄の要件
- 車庫証明書や標章(シール)を紛失した場合の再発行期限
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車庫証明申請前に知っておきたい期間・期限
車庫証明、保管場所届出手続きの期限
車庫証明や保管場所届出において、手続きをしなければならない事由が発生してからいつまでに手続きをする必要があるのか、状況別の期限について解説します。
以下に手続きの理由別の期限についてまとめましたのでご確認ください。
手続きの理由 | 普通車 | 軽自動車 |
---|---|---|
自動車の新規購入 | 期限は特にないが車庫証明を取得しないと自動車の登録ができない | ナンバー発行後に保管場所の届出を行うが期限の定めはない ※届出を怠ると罰則があるため早めの届出を推奨 |
自動車の名義変更 | 15日以内に運輸支局で移転登録をする必要があるため登録の期限に間に合うように車庫証明を取得 | 名義変更後に保管場所の届出を行うが期限の定めはない ※届出を怠ると罰則があるため早めの届出を推奨 |
引っ越し | 15日以内に運輸支局で変更登録をする必要があるため登録の期限に間に合うように車庫証明を取得 | 引っ越し後15日以内に車検証の住所変更と保管場所の届出を行う |
車庫の位置のみ変更 | 15日以内に警察署に保管場所変更の届出 | 15日以内に警察署に保管場所変更の届出 |
普通自動車など登録自動車を運輸支局で新規登録する際は、事前に車庫証明書を取得する必要がありますが期限の定めはありません。
普通自動車など登録自動車の名義変更の際は車庫証明自体の期限はありませんが、15日以内に運輸支局で移転登録をする必要があるため事前に車庫証明を取得しておく必要があります。
※同居の親族間の名義変更など車庫証明不要な場合もあります。
軽自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、届出適用地域ではナンバー発行後に保管場所の届出を行う必要がありますが期限の定めはありません。
ただし、届出を怠ると十万円以下の罰金が科される可能性がありますので軽自動車を購入または贈与などにより入手した際は早めに手続きをするよう心掛けましょう。
普通自動車など登録自動車で引っ越しにより住所又は使用の本拠の位置が変わる場合は15日以内に運輸支局で変更登録をする必要があるため、事前に車庫証明の手続きをして保管場所証明書を取得しておく必要があります。
普通自動車など登録自動車で住所又は使用の本拠の位置に変更がなく、保管場所の位置のみ変更する場合は保管場所変更の届出が必要です。
この手続きは警察署で完結する手続きで保管場所の位置を変更した日から15日以内に届出をすることとされています。
軽自動車の場合は住所変更の場合も保管場所の位置のみ変更する場合も保管場所の届出が必要です。
この手続きは15日以内に管轄の警察署に届出をすることとされています。
※使用の本拠の位置が届出の適用地域内にある場合のみ必要な手続きです。
適用地域と適用除外地域については各都道府県の解説記事内に市区町村別一覧のリンクがあります。
車庫証明の標準処理期間
標準処理期間とは申請が行政庁の事務所に到達してから処分するまでに通常要すべき標準的な、目安となる期間のことです。
つまり、申請(届出)後に何日くらいで手続きが完了するかを示す目安ということになります。
車庫証明関連の標準処理期間の一覧は以下の通りです。
手続の種類 | 標準処理期間 |
---|---|
保管場所証明申請 | 6日~7日(行政庁の休日を除く) 都道府県により違いあり |
保管場所の届出 | 届出のため標準処理期間なし |
保管場所標章交付申請 | 1日(行政庁の休日を除く) |
保管場所標章再交付申請 | 1日(行政庁の休日を除く) |
保管場所証明書再交付申請 | 期間の定めなし ※基本は即日交付 |
普通車など登録自動車の車庫証明申請の標準処理期間は6~7日(行政庁の休日を除く)と定めている都道府県が多いです。
手続が滞りなく完了すれば3~4日程度で完了することも多いですが行政庁が定める目安の期間は少し長めに設定されています。
警察署長の証明完了後に証明書を受け取りにいきますが、この際同時に保管場所標章交付申請を行います。
この手続きは基本的に即日完了しますので、受け取りの日に証明書と標章(ステッカー)を入手して車庫証明の手続きは完了です。
軽自動車の保管場所の届出と保管場所変更の届出には標準処理期間は定められていませんが、届出と同時に行う保管場所標章交付申請の処理期間は1日(行政庁の休日を除く)と定めている都道府県が多いです。
この手続きでは標章(ステッカー)が即日交付されることも多いため軽自動車の手続きは即日完了する可能性が高いです。
保管場所標章(ステッカー)を紛失してしまったり、汚損してしまったら保管場所標章再交付申請をすることができますが、この手続きの標準処理期間は1日(行政庁の休日を除く)で通常は即日交付されます。
運輸支局で自動車の登録をする前に保管場所証明書を紛失してしまったら登録手続きができなくなってしまうので1カ月以内に保管場所証明書再交付申請が必要です。
※証明完了の日より1カ月以上経過してしまうと承諾書や図面など書き直して再申請が必要になります。
保管場所証明書再交付申請には標準処理期間は定められていませんが基本的には即日交付されることが多いです。
使用承諾証明書の使用期間と残存期間
保管場所の使用期間とは、車庫の契約期間のことです。
自己所有の土地を使用する場合は使用権原を示す書類として自認書を提出しますので保管場所の使用期間を記入する必要はありませんが、他人の土地を借りて保管場所として使用する場合は使用承諾証明書という書類を提出する必要があり、この書類に保管場所の使用期間を記入する項目があります。
この赤枠で囲った箇所に借りている駐車場の契約期間を記入しますが、基本的なルールとして車庫証明の申請日以前より使用期間が開始しており、申請日から1カ月以上の期間が残存している必要があります。
残存期間が1カ月に満たない場合は必ず不受理や不許可となるわけではないですが、警察から承諾者に確認の連絡をしたり、契約の更新を証明する書類などの追加提出が必要になる場合があります。
また、一部の都道府県では1カ月を超える期間を基準として設定している場合もあります。
都道府県 | 使用期間 |
---|---|
福島県 | 極端に短い場合は証明不可の可能性あり (具体的な期間の定めなし) |
富山県 | 1年程度の期間が必要 |
大阪府 | 短期間の場合は受付できない場合あり (具体的な期間の記載なし) |
広島県 | 極端に短い場合は証明不可の可能性あり (具体的な期間の定めなし) |
愛媛県 | 原則3カ月以上の期間が必要 |
高知県 | 承諾書の代わりに駐車場の契約書を提出する場合は原則1年以上の期間が必要 |
大分県 | 原則1年以上の期間が必要 |
その他の都道府県 | 1カ月以上と記載、または使用期間に関する記載なし |
これらの府県についても期間が短い場合に必ず不受理や証明不可となるわけではありませんが、契約期間や残存期間が短い場合は事前に申請先の警察署に相談しましょう。
使用承諾証明書の有効期限
取得した使用承諾証明書は作成日から一定期間が経過してしまうと有効な書類として認められなくなる可能性があります。
使用承諾証明書の有効期間は都道府県により取り扱いが異なります。
都道府県 | 有効期間 |
---|---|
北海道 | 3カ月 |
愛知県 | 3カ月 |
静岡県 | 3カ月 (軽は2カ月) |
大阪府 | 3カ月 |
兵庫県 | 3カ月 |
香川県 | 3カ月 |
佐賀県 | 3カ月 |
鹿児島県 | 2カ月以上経過している場合は受理できるか事前確認が必要 |
その他の都府県 | 有効期間についての記載なし |
これらの道府県では使用承諾証明書の作成日から3カ月(または2カ月)以内に警察署に車庫証明の申請や届出をする必要があります。
使用承諾証明書の有効期間についての言及がない都道府県ではどのような取り扱いをしているのか不明ですが、できるだけ作成日から3カ月以内に車庫証明の申請をするようにしましょう。
また、自認書についても同様に3カ月有効として取り扱っている都道府県もありますが、自認書は申請者本人がいつでも訂正、書き直しができるため指摘されたら窓口で修正すれば大丈夫です。
車庫証明取得後に気をつけたい期間・期限
取得した保管場所証明書の有効期限
取得した保管場所証明書を運輸支局で提出する際の有効期限は「証明完了の日から概ね1カ月」とされています。
運輸支局で自動車を登録する際には「40日間有効」として扱われることが多いですが、各地域の運輸支局のホームページでは40日間有効と明記しているところもあれば、概ね1カ月有効と表記しているところもありますので事前に運輸支局で有効期限を調べておくか1カ月以内に登録手続きをするようにしましょう。
引っ越しや名義変更の手続きは15日以内に運輸支局で手続きをする必要があるため保管場所証明書の有効期限を気にする必要はありませんが、自動車の新規登録をする際は登録手続きのスケジュールから逆算して車庫証明を取得するようにしましょう。
なお、軽自動車の場合は保管場所証明の制度はありませんので警察署で保管場所の届出をする際に証明書は発行されません。
保管場所証明書や標章を紛失した場合の再発行期限
保管場所証明書や標章(ステッカー)を紛失した場合は再発行の手続きをすることができます。
保管場所証明書の再発行の期限は証明完了日(交付予定日)から1カ月です。
この期限内であれば「自動車保管場所証明申請書」を2通(警視庁の場合は1通)提出し手数料を約500円納付するだけで再発行の手続きをすることができますが、1カ月の期限を過ぎてしまうと再申請が必要になるため図面や承諾書などを再度作成し手数料も2000円以上納付する必要があり、もう一度現地調査等を実施した上で証明書が交付される流れとなります。
標章(ステッカー)の再発行手続きには期限はありません。
自動車にはり付けた標章が、滅失、損傷又は識別困難等になった場合には、保管場所標章再交付申請書を2通(警視庁の場合は1通)提出し約500円の手数料を納付することで標章の再交付を受けることができます。
基本的には即日発行されることが多いです。
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