車庫証明の自認書・使用承諾証明書の基本的な概要や作成方法を解説していきます。
本記事を読み進めると以下の内容を把握することができます。
- 自認書、使用承諾証明書とはどのようなものか
- どちらの書類が必要か
- 自認書の作成方法
- 使用承諾証明書の作成方法
自認書、使用承諾証明書は警察署で配布されているものかインターネットでダウンロードした書類を使用して作成します。
当サイトの都道府県別の解説ページにもそれぞれの都道府県警察の書類ダウンロードリンクが設置してあります。
自認書、使用承諾証明書とは?
保管場所の使用権原に関する書類には自認書と使用承諾証明書の2種類あり、いずれか1枚を提出します。
自認書とは、保管場所として使用する土地(建物)が自己単独所有であることを申告するための書類です。
使用承諾証明書とは、保管場所として使用する土地(建物)の所有者または管理者(大家さんや管理会社)が、使用者に対して「この土地(建物)を保管場所として使ってもいいですよ」と承諾したことを証明するための書類です。
つまり、自認書は申請者自身が作成する書類で、使用承諾証明書は土地の所有者や管理者に作成してもらう書類ということになります。
自認書と使用承諾証明書どちらが必要か?
どちらを提出する必要があるのかについては下図をご覧ください。
自認書は、自己単独所有の土地(建物)を保管場所として使用する場合のみ必要になります。
使用承諾証明書は、他人の土地を使用する場合、家族名義の土地を使用する場合、共有地を保管場所として使用する場合に必要な書類です。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方
自認書の記入項目は、どの都道府県であってもほぼ同じです。
ここでは一般的な自認書の書き方を説明します。
※特殊な記入項目がある都道府県の場合は、該当の都道府県の申請書の書き方解説記事で詳細を説明しています。
①・・・証明申請または届出どちらか該当する方を〇で囲みます。
普通車で新規登録、住所変更、名義変更など運輸支局に証明書を提出する必要がある場合は「証明申請」、軽自動車の場合や普通車の保管場所のみ変更する場合は「届出」に〇を付けてください。
②・・・自己所有の建物と一体になっている車庫に自動車を保管する場合は「建物」、自己所有の土地に自動車を保管する場合は「土地」、両方に該当する場合は両方に〇を付けてください。
③・・・申請(届出)予定の警察署の名前を記入します。
④・・・書類の作成日を記入します、書類提出日ではないので注意してください。
⑤・・・申請者(保管場所の所有者)の郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入します、押印は不要です。
使用承諾証明書の書き方
使用承諾証明書の記入項目は、都道府県によって違いがあります。
ここでは、一般的な都道府県の様式で解説します。
※特殊な記入項目がある都道府県の場合は、該当の都道府県の申請書の書き方解説記事で詳細を説明しています。
①・・・保管場所の所在地を記入します。
月極駐車場などで駐車場名や駐車区分番号がある場合はその情報も記入してください。
②・・・使用者の郵便番号、住所、電話番号を記入します。
③・・・使用者の氏名を記入します。
④・・・駐車場の契約期間を記入します。
家族の所有する土地など契約期間の定めがない保管場所を使用する場合は1年程度の期間を書いておけば大丈夫です。
月極駐車場などで契約の残存期間が少ない場合(1カ月未満など)は別の提出資料が必要になる場合があります。
その場合は事前に申請予定の警察署に連絡して追加書類について確認してください。
⑤・・・書類の作成日を記入します、書類提出日ではないので注意してください。
⑥・・・保管場所の所有者または管理者に郵便番号、住所、氏名、電話番号を記入してもらいます。
保管場所の所有者が家族の場合は、その方が記入します。
月極駐車場の場合は、駐車場のオーナーや管理会社が記入します。
共有地の場合は、共有者全員が記入します。(共有者の人数が多い場合は枠外や別紙に記入してください。)
どのパターンでも押印は不要です。
使用承諾証明書は原則として土地の所有者(管理者)が作成する書類です。
⑤と⑥以外は保管場所の使用者(申請者)が記入しても問題ない場合も多いですが、訂正は所有者(管理者)以外には認められない場合もあるため記載内容に誤りがないように注意してください。
月極駐車場などで管理会社などに使用承諾証明書の発行を依頼する際の手順や注意事項は以下の記事で詳細を解説しています。
自認書・使用承諾証明書Q&A
関連記事
都道府県別の解説記事はトップページからご確認頂けます。
車庫証明の基本的な概要の解説記事はこちら
所在図・配置図の作成方法、保管場所の形状別の記載例はこちら
車庫証明で気をつけたい有効期間、提出期限、処理期間の一覧