車庫証明の所在図(地図)の添付を省略する方法|普通車・軽自動車それぞれの状況別に解説

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所在図の添付を省略するための要件は?

自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則には一定の要件を満たすことで「所在図の添付を省略することができる」と定められています。

その際、必要な要件は自動車の種類や使用の本拠の位置、保管場所の位置などにより異なります。
以下に状況別の所在図省略の要件を普通車2通りと軽自動車2通りの計4通り解説致します。

普通車の場合-その1(旧自動車と同じ場所で申請)

(要件)
1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車の申請の時と同じであること
2. 申請書に旧自動車の保管場所標章番号を記載してあること
3. 申請時点で旧自動車を保有していること

以上の要件を満たすことで所在図の添付を省略することができます。

要件1については、旧自動車の車庫証明を取得したときから引っ越しなど場所の変更なく同じ場所で自動車の入れ替えをする場合に要件を満たすことができます。

要件2については申請書作成時のルールです。
保管場所標章番号は旧自動車の車庫証明を申請した際に交付された「標章番号通知書」と「標章(ステッカー)」に記載されています。

普通車の保管場所標章番号記入欄



要件3の「申請時点で旧自動車を保有していること」については、施行規則の条文上でははっきりと明示はされていませんが、後述する軽自動車の規定で「当該申請者が保有者であり、又は保有者であった自動車」と過去を含む形に読み替えていることから、普通車では過去の保有は含まず「現在保有している旧自動車」のみを対象としていると解釈することができます。

ただし、確認できた範囲では「申請時点で旧自動車を保有していること」を要件としてウェブサイト等に記載している都道府県警察は警視庁のみであったため、他の都道府県では運用が異なる可能性もあります。

また、所在図省略の要件を規定した条文には、「警察署長は必要に応じて所在図の添付を求めることができる」との但し書きがあるため、要件を満たしていても警察側の判断で所在図の提出を求められる場合があります。

普通車の場合-その2(使用の本拠と保管場所が同じ場所にある)

(要件)
1.「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じであること

この場合は戸建て住宅やアパート敷地内駐車場などのように使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じであれば所在図の添付を省略することができます。

こちらのパターンはとてもシンプルですが「旧自動車と同じ場所で申請する場合」と同様に施行規則には「警察署長は必要に応じて所在図の添付を求めることができる」という但し書きがあるため、要件を満たしていても警察側の判断で所在図の提出を求められる場合があります。

軽自動車の場合-その1(旧自動車と同じ場所で申請)

(要件)
1. 使用の本拠の位置と保管場所の位置が旧自動車の届出の時と同じであること
2. 届出書に旧自動車の保管場所標章番号を記載してあること
3. 届出時点で旧自動車を保有しているか、または届出日の前15日以内に旧自動車を保有していた

要件1及び要件2については普通車の場合と基本的に同じですが軽自動車の場合は申請ではなく届出のため一部を読み替えています。

保管場所標章番号は旧自動車の保管場所の届出等をした際に交付された「標章番号通知書」と「標章(ステッカー)」に記載されています。

参考
申請・・・行政庁に対して許可・認可などを求め、行政庁が審査をした後に応答する手続き。
届出・・・法令上の義務により行政庁に対し一定の事項の通知をする行為で通知した時点で完結する手続き。

軽自動車の保管場所標章番号記入欄

要件3については施行規則第三条2項に読み替えの規定があり、普通車では「旧自動車=当該申請者が保有者である自動車」で、かつ、「申請する保管場所が旧自動車の保管場所とされている」ことが要件とされているところ、軽自動車の場合は「旧自動車=当該申請者が保有者であり、又は保有者であった自動車」で、かつ、「届出する保管場所が旧自動車の保管場所とされており、または届出日の前15日以内に旧自動車の保管場所であった」と過去の保有を含む読み替えがされています。

また、普通車の場合は「警察署長は必要に応じて所在図の添付を求めることができる」という規定があるため、要件を満たしていても警察側の判断で所在図の提出を求められる場合がありますが、軽自動車の場合はこの規定は適用されないため要件を満たしている場合は確実に所在図の添付を省略することが可能です。

軽自動車の場合-その2(使用の本拠と保管場所が同じ場所にある)

(要件)
1.「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」が同じであること

普通車の場合と同様に戸建て住宅やアパート敷地内駐車場などのように使用の本拠の位置と保管場所の位置が同じであれば所在図の添付を省略することができます。

また、普通車の場合は「警察署長は必要に応じて所在図の添付を求めることができる」という規定があるため、要件を満たしていても警察側の判断で所在図の提出を求められる場合がありますが、軽自動車の場合はこの規定は適用されないため要件を満たしている場合は確実に所在図の添付を省略することが可能です。

配置図も省略できる?

結論から言えば配置図は省略することはできません。

その理由は、法律的には、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則に規定されている「添付しなければならない書類」に配置図が含まれており、所在図のように「省略の要件」が定められていないため、常に添付しなければならない書類として扱われるためです。

また、配置図はその特性を考えると、敷地内部の形状や自動車、建物、その他の配置を説明するための図面であり、土地所有者等が自由に変更することができるため、所在図で示す使用の本拠の位置や保管場所の位置のような継続性がないことが省略が認められない理由となっていると考えられます。

戸建て住宅の敷地内駐車場など今後も同じ場所で申請する可能性が高い場合は、次回も同じ図面を使用するために申請する前にコピーを取って保管しておくことをおすすめします。
※警察署に提出した図面は基本的に返却されません。

まとめ

以上、普通車と軽自動車それぞれの所在図省略の要件を解説しました。
なお、記事内では分かりやすいように普通車と軽自動車で説明していますが、大型車や中型車なども普通車と同じ規定が適用されます。

普通車の場合は所在図省略の要件を満たしていても警察側の判断で所在図の添付を求めることができるため、確実に一回で申請を通すためには所在図を提出する方が無難とも言えますが、軽自動車の場合は要件を満たしていれば添付を求められることは基本的にありませんので是非所在図を省略してみてください。

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